ハラスメント防止

休職・復職制度

企業における休職・復職制度とは

「休職復職」とは病気等の理由によりお休みをすることです。多くの会社では休職制度がありますが、労働基準法で義務付けられた制度ではありません。

また、休職・復職はトラブルとなることがいのも特徴です。「休職復職」について、どのように設計をし、どのような点を労務管理で配慮しなければならないのか説明していきます。

休職(私傷病休職)とは

休職(私傷病休職)とは、労働者が在職中に業務外の事情(休日の交通事故や病気・メンタルヘルス疾病等)により一定期間の欠勤を続ける場合の休職です。

本来であれば、長期間労務の提供ができないことは労働契約の債務不履行となるため、普通解雇理由に該当しますが、一定期間療養の機会を与え、解雇を猶予する制度です。
(法律で義務付けられた制度ではありません。会社で任意に定める制度です。)

「休職」の取り扱い

休職は有給休暇のような休暇ではなく人事異動の一種ととらえてください。

人事異動の一種ですので、本人が勝手に取得する/直属の上司の一存で認めるというものではありません。必ず、人事として休職の要否を審査して休職を判断しましょう。

休職期間や休職回数がトラブルになりがちです。休職させる場合は、必ず人事発令を行い発令日・休職期間を正確に管理していきましょう。

  1. リスト1
  2. リスト2
  3. リスト3

「私傷病休職を利用せずに解雇は可能か?」 という選択肢もありますが、休職制度の趣旨に立ち返ると、制度を設けている場合にこれを利用せずに解雇することは、解雇権の濫用につながる可能性が高いと考えられます。

ただし、復職の可能性がない場合、制度が復職を前提となっているので、私傷病休職を利用せずに解雇することは可能と考えられます。(岡田運送事件 東京地 平14.4.24)
この場合は、就業規則で「復職の見込みのない傷病を除く」と明記することが望ましいでしょう。

ABOUT ME
齊藤朋恵
ラジオで臨床心理士として、メンタルヘルスについて話をしています。